自然公園法 第59条(原因者負担)
国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業の執行が必要となつた限度において、その費用の全部又は一部を負担させることができる。
この条文の基本情報
原因者負担とは何ですか?
定義原因者負担とは、自然公園法第59条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第59条(原因者負担)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第59条の条文原文は「国又は地方公共団体は、他の工事又は他の行為により公園事業の執行が必要となつた場合においては、その原因となつた工事又は行為について費用を負担する者に、その公園事業…」で始まります。
- 自然公園法第59条は第八節 費用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第59条の前の条は自然公園法第58条です。
- 自然公園法第59条の次の条は自然公園法第60条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/59