自然公園法 第60条(負担金の徴収方法等)
前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
負担金の徴収方法等とは何ですか?
定義負担金の徴収方法等とは、自然公園法第60条に定められた規定で、「前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第60条(負担金の徴収方法等)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第60条の条文原文は「前三条の規定による負担金の徴収方法その他負担金に関して必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 自然公園法第60条は第八節 費用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第60条の前の条は自然公園法第59条です。
- 自然公園法第60条の次の条は自然公園法第61条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/60