自然公園法 第61条(適用除外)
この節の規定は、公園事業のうち、道路法による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、自然公園法第61条に定められた規定で、「この節の規定は、公園事業のうち、道路法による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第61条(適用除外)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第61条の条文原文は「この節の規定は、公園事業のうち、道路法による道路に係る事業及び他の法律にその執行に要する費用に関して別段の規定があるその他の事業については、適用しない。」で始まります。
- 自然公園法第61条は第八節 費用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第61条の前の条は自然公園法第60条です。
- 自然公園法第61条の次の条は自然公園法第62条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/61