自然公園法 第69条(権限の委任)
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、自然公園法第69条に定められた規定で、「この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第69条(権限の委任)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第69条の条文原文は「この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。」で始まります。
- 自然公園法第69条は第九節 雑則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第69条の前の条は自然公園法第68条です。
- 自然公園法第69条の次の条は自然公園法第70条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/69