自然公園法 第68条(国に関する特例)
- 国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議しなければならない。
- 2.都道府県知事は、国定公園について前項の規定による協議を受けた場合において、当該協議に係る行為が当該国定公園の風致又は景観に及ぼす影響その他の事情を考慮して環境省令で定める行為に該当するときは、環境大臣に協議しなければならない。
- 3.国の機関は、第二十条第六項後段、第七項若しくは第八項、第二十一条第六項後段若しくは第七項、第二十二条第六項後段若しくは第七項又は第三十三条第一項の規定により届出を要する行為をしたとき、又はしようとするときは、これらの規定による届出の例により、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
- 4.環境大臣又は都道府県知事は、第三十三条第一項の規定による届出の例による通知があつた場合において、当該公園の風景を保護するために必要があると認めるときは、当該国の機関に対し、風景の保護のために執るべき措置について協議を求めることができる。
この条文の基本情報
国に関する特例とは何ですか?
定義国に関する特例とは、自然公園法第68条に定められた規定で、「国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けることを要しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第68条(国に関する特例)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第68条の条文原文は「国の機関が行う行為については、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第二十三条第三項第八号の規定による許可を受けることを要しない。」で始まります。
- 自然公園法第68条は第九節 雑則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第68条の前の条は自然公園法第67条です。
- 自然公園法第68条の次の条は自然公園法第69条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/68