自然公園法 第67条(協議)
- 環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区若しくは利用調整地区の指定若しくはその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 2.都道府県知事は、国定公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 3.環境大臣以外の国の機関は、第十条第一項の規定により国立公園事業を執行しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。
- 4.国の機関は、第十六条第一項ただし書の規定により国定公園事業を執行しようとするときは、都道府県知事に協議しなければならない。
この条文の基本情報
協議とは何ですか?
定義協議とは、自然公園法第67条に定められた規定で、「環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区若しくは利用調整地…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第67条(協議)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第67条の条文原文は「環境大臣は、国立公園若しくは国定公園の指定、その区域の拡張若しくは公園計画の決定若しくは変更又は国立公園の特別地域、特別保護地区、海域公園地区若しくは利用調整地…」で始まります。
- 自然公園法第67条は第九節 雑則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第67条の前の条は自然公園法第66条の2です。
- 自然公園法第67条の次の条は自然公園法第68条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/67