自然公園法 第66条の2(利用の増進のための情報の提供等)
国及び都道府県は、国立公園又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。
この条文の基本情報
利用の増進のための情報の提供等とは何ですか?
定義利用の増進のための情報の提供等とは、自然公園法第66条の2に定められた規定で、「国及び都道府県は、国立公園又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第66条の2(利用の増進のための情報の提供等)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第66条の2の条文原文は「国及び都道府県は、国立公園又は国定公園の利用の増進に資するため、国内外における国立公園又は国定公園に関する情報の提供及び普及宣伝を行うように努めるものとする。」で始まります。
- 自然公園法第66条の2は第九節 雑則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第66条の2の前の条は自然公園法第66条です。
- 自然公園法第66条の2の次の条は自然公園法第67条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第66条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/66_2