自然公園法 第66条(負担金の強制徴収)
- この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
- 2.前項の場合においては、環境大臣は、環境省令の定めるところにより、延滞金を徴収することができる。ただし、延滞金は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。
- 3.第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、環境大臣は、国税滞納処分の例により前二項に規定する負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
- 4.延滞金は、負担金に先立つものとする。
この条文の基本情報
負担金の強制徴収とは何ですか?
定義負担金の強制徴収とは、自然公園法第66条に定められた規定で、「この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第66条(負担金の強制徴収)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第66条の条文原文は「この法律の規定により国に納付すべき負担金を納付しない者があるときは、環境大臣は、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。」で始まります。
- 自然公園法第66条は第九節 雑則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第66条の前の条は自然公園法第65条です。
- 自然公園法第66条の次の条は自然公園法第66条の2です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/66