自然公園法 第65条(訴えの提起)
- 前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による決定に不服がある者は、その通知を受けた日から六月以内に訴えをもつて補償すべき金額の増額を請求することができる。
- 2.前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。
この条文の基本情報
訴えの提起とは何ですか?
定義訴えの提起とは、自然公園法第65条に定められた規定で、「前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第65条(訴えの提起)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第65条の条文原文は「前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自然公園法第65条は第九節 雑則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第65条の前の条は自然公園法第64条です。
- 自然公園法第65条の次の条は自然公園法第66条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/65