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自然公園法 第64条(損失の補償)

  1. 国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可を得ることができないため、第三十二条の規定により許可に条件を付されたため、又は第三十三条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
  2. 2.前項の規定による補償を受けようとする者は、国に係る当該補償については環境大臣に、都道府県に係る当該補償については都道府県知事にこれを請求しなければならない。
  3. 3.環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
  4. 4.国又は都道府県は、第六十二条第一項の規定によるそれぞれの当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
  5. 5.第二項及び第三項の規定は、前項の規定による損失の補償について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「環境大臣」とあるのは、「第六十二条第一項に規定する実地調査に関する事務を所掌する大臣」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

損失の補償とは何ですか?

定義損失の補償とは、自然公園法第64条に定められた規定で、「国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可を得ることができないため、第三十二条の規定により…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法第64条(損失の補償)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
  2. 自然公園法第64条の条文原文は「国は国立公園について、都道府県は国定公園について、第二十条第三項、第二十一条第三項若しくは第二十二条第三項の許可を得ることができないため、第三十二条の規定により…」で始まります。
  3. 自然公園法第64条は第九節 雑則に置かれています。
  4. 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然公園法第64条の前の条は自然公園法第63条です。
  7. 自然公園法第64条の次の条は自然公園法第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161
  • 本サイト収録自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/64

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