自然公園法 第63条(公害等調整委員会の裁定)
- 第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、審査請求をすることができない。
- 2.行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十二条の規定は、前項の処分につき、処分をした行政庁が誤つて審査請求又は再調査の請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
この条文の基本情報
公害等調整委員会の裁定とは何ですか?
定義公害等調整委員会の裁定とは、自然公園法第63条に定められた規定で、「第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第63条(公害等調整委員会の裁定)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第63条の条文原文は「第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項又は第三十三条第二項の規定による環境大臣又は都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又…」で始まります。
- 自然公園法第63条は第九節 雑則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第63条の前の条は自然公園法第62条です。
- 自然公園法第63条の次の条は自然公園法第64条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/63