自然公園法 第71条(原生自然環境保全地域との関係)
自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。
この条文の基本情報
原生自然環境保全地域との関係とは何ですか?
定義原生自然環境保全地域との関係とは、自然公園法第71条に定められた規定で、「自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第71条(原生自然環境保全地域との関係)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第71条の条文原文は「自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、国立公園又は国定公園の区域に含まれないものとする。」で始まります。
- 自然公園法第71条は第九節 雑則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第71条の前の条は自然公園法第70条です。
- 自然公園法第71条の次の条は自然公園法第72条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/71