自然公園法 第72条(指定)
都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、自然公園法第72条に定められた規定で、「都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第72条(指定)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第72条の条文原文は「都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定することができる。」で始まります。
- 自然公園法第72条は第三章 都道府県立自然公園に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第72条の前の条は自然公園法第71条です。
- 自然公園法第72条の次の条は自然公園法第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/72