自然公園法 第76条(実地調査)
都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第六十二条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同条第一項に規定する標識の設置その他の行為をさせることができる旨を定めることができる。
この条文の基本情報
実地調査とは何ですか?
定義実地調査とは、自然公園法第76条に定められた規定で、「都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第六十二条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第76条(実地調査)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第76条の条文原文は「都道府県は、条例で、都道府県立自然公園に関し実地調査のため必要がある場合に、都道府県知事が第六十二条の規定の例により当該職員をして他人の土地に立ち入らせ、又は同…」で始まります。
- 自然公園法第76条は第三章 都道府県立自然公園に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第76条の前の条は自然公園法第75条です。
- 自然公園法第76条の次の条は自然公園法第77条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/76