自然公園法 第77条(損失の補償)
都道府県は、第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
この条文の基本情報
損失の補償とは何ですか?
定義損失の補償とは、自然公園法第77条に定められた規定で、「都道府県は、第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第77条(損失の補償)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第77条の条文原文は「都道府県は、第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損…」で始まります。
- 自然公園法第77条は第三章 都道府県立自然公園に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第77条の前の条は自然公園法第76条です。
- 自然公園法第77条の次の条は自然公園法第78条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/77