自然公園法 第78条(公害等調整委員会の裁定)
第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定を申請することができる。この場合には、第六十三条第一項後段及び第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
公害等調整委員会の裁定とは何ですか?
定義公害等調整委員会の裁定とは、自然公園法第78条に定められた規定で、「第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第78条(公害等調整委員会の裁定)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第78条の条文原文は「第七十三条第一項の規定に基づく条例の規定による都道府県知事の処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公…」で始まります。
- 自然公園法第78条は第三章 都道府県立自然公園に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第78条の前の条は自然公園法第77条です。
- 自然公園法第78条の次の条は自然公園法第79条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/78