自然公園法 第79条(協議等)
- 都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。
- 2.都道府県が第七十三条第一項の規定に基づく条例で都道府県立自然公園の区域内における行為につき規制を定めた場合における国の機関が行う行為に関する特例については、第六十八条の規定の例による。
この条文の基本情報
協議等とは何ですか?
定義協議等とは、自然公園法第79条に定められた規定で、「都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第79条(協議等)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第79条の条文原文は「都道府県は、都道府県立自然公園の特別地域又は利用調整地区の指定又はその区域の拡張をしようとするときは、国の関係地方行政機関の長に協議しなければならない。」で始まります。
- 自然公園法第79条は第三章 都道府県立自然公園に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第79条の前の条は自然公園法第78条です。
- 自然公園法第79条の次の条は自然公園法第80条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/79