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自然公園法 第80条(報告、助言又は勧告)

  1. 環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。
  2. 2.環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園の行政又は技術に関し、必要な助言又は勧告をすることができる。

この条文の基本情報

報告、助言又は勧告とは何ですか?

定義報告、助言又は勧告とは、自然公園法第80条に定められた規定で、「環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法第80条(報告、助言又は勧告)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
  2. 自然公園法第80条の条文原文は「環境大臣は、都道府県に対し、都道府県立自然公園に関し、必要な報告を求めることができる。」で始まります。
  3. 自然公園法第80条は第三章 都道府県立自然公園に置かれています。
  4. 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然公園法第80条の前の条は自然公園法第79条です。
  7. 自然公園法第80条の次の条は自然公園法第81条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第80条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161
  • 本サイト収録自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第80条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/80

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