自然公園法 第81条(国立公園等との関係)
国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。
この条文の基本情報
国立公園等との関係とは何ですか?
定義国立公園等との関係とは、自然公園法第81条に定められた規定で、「国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第81条(国立公園等との関係)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第81条の条文原文は「国立公園若しくは国定公園又は自然環境保全法第十四条第一項の規定により指定された原生自然環境保全地域の区域は、都道府県立自然公園の区域に含まれないものとする。」で始まります。
- 自然公園法第81条は第三章 都道府県立自然公園に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第81条の前の条は自然公園法第80条です。
- 自然公園法第81条の次の条は自然公園法第82条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第81条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/81