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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第56条(許可の取消し等)

  1. 原子力規制委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることができる。
  2. 一第五十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  3. 二第五十五条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
  4. 三第五十六条の四の規定による命令に違反したとき。
  5. 四第五十七条第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  6. 五第五十七条の二第一項の規定に違反したとき。
  7. 六第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第三項の規定による命令に違反したとき。
  8. 七第五十七条の二第二項において準用する第十二条の二第四項の規定に違反したとき。
  9. 八第五十七条の三第一項の規定に違反したとき。
  10. 九第五十七条の三第二項において準用する第十二条の五の規定による命令に違反したとき。
  11. 十第五十七条の五第一項の規定に違反して核燃料物質の全ての使用を廃止したとき。
  12. 十一第五十七条の五第二項の規定に違反したとき。
  13. 十二第五十八条第二項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  14. 十三第五十九条第二項の規定に違反し、又は同条第四項の規定による命令に違反したとき。
  15. 十四第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
  16. 十五第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
  17. 十六第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
  18. 十七原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
  19. 十八原子力災害対策特別措置法第七条第四項、第八条第五項、第九条第七項、第十一条第六項又は第十三条の二第二項の規定による命令に違反したとき。

この条文の基本情報

許可の取消し等とは何ですか?

定義許可の取消し等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることが…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条(許可の取消し等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の条文原文は「原子力規制委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十二条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて核燃料物質の使用の停止を命ずることが…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条は第一節 核燃料物質の使用等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第55条の4です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/56

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