核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第56条の2(記録)
使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。
この条文の基本情報
記録とは何ですか?
定義記録とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の2に定められた規定で、「使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の2(記録)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の2の条文原文は「使用者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し原子力規制委員会規則で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければ…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の2は第一節 核燃料物質の使用等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第56条の3です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第56条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第56条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/56_2