核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の20(業務の休廃止)
指定情報処理機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文の基本情報
業務の休廃止とは何ですか?
定義業務の休廃止とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の20に定められた規定で、「指定情報処理機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の20(業務の休廃止)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の20の条文原文は「指定情報処理機関は、原子力規制委員会の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の20は第二節 指定情報処理機関に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の20の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の19です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の20の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の21です。
この条文を引用する
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_20