核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第61条の21(指定の取消し等)
- 原子力規制委員会は、指定情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の十の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第六十一条の十三第二号又は第三号に該当するに至つたとき。
- 二第六十一条の十四、第六十一条の十五、第六十一条の十七又は前条の規定に違反したとき。
- 三第六十一条の十六第一項の認可を受けた業務規定によらないで情報処理業務を行つたとき。
- 四第六十一条の十六第三項又は第六十一条の十九の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の21に定められた規定で、「原子力規制委員会は、指定情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の十の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の21(指定の取消し等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の21の条文原文は「原子力規制委員会は、指定情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十一条の十の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の21は第二節 指定情報処理機関に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の21の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の20です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の21の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の22です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第61条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/61_21