滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第12条の4(自動車等に対する仮差押えの執行)
法第十八条第二項及び第十条の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第三項及び第四項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合について、法第五条第一項並びに第三条第一項から第三項まで及び前条第二項の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対してその取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた場合において徴収職員等がその占有をしているときについて準用する。この場合において、第三条第一項各号列記以外の部分中「執行官」とあるのは、「保全執行裁判所」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
自動車等に対する仮差押えの執行とは何ですか?
定義自動車等に対する仮差押えの執行とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の4に定められた規定で、「法第十八条第二項及び第十条の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第三項及び第四項の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の4(自動車等に対する仮差押えの執行)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の4の条文原文は「法第十八条第二項及び第十条の規定は滞納処分による差押えがされている自動車、建設機械又は小型船舶に対して仮差押えの執行がされた場合について、前条第三項及び第四項の…」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の4は第二節 不動産又は船舶等に対する強制執行等に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の4の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の3です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の4の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の5です。
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- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/12_4