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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第12条の5(事情届の方式)

  1. 法第二十条の六第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
  2. 一滞納者の氏名及び住所又は居所
  3. 二強制執行事件の表示
  4. 三債権の種類及び額その他の債権を特定するに足りる事項
  5. 四他に滞納処分による差押えがあるときは、その差押えに係る徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在並びに差押えの年月日及び範囲
  6. 五供託の事由、供託した金額、供託所の表示、供託番号及び供託の年月日
  7. 2.前項の書面には、供託書正本を添付しなければならない。
  8. 3.強制執行による差押えの前に滞納処分による差押えが二以上されているときは、第一項の届出は、先に送達された債権差押通知書を発した徴収職員等に対してしなければならない。

この条文の基本情報

事情届の方式とは何ですか?

定義事情届の方式とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の5に定められた規定で、「法第二十条の六第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の5(事情届の方式)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
  2. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の5の条文原文は「法第二十条の六第二項の規定による届出は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
  3. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の5は第三節 債権又は電話加入権に対する強制執行等に置かれています。
  4. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
  5. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の5の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の4です。
  7. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の5の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第12条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248
  • 本サイト収録滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/12_5

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