滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第12条の6(事情届があつた旨の通知)
- 法第二十条の六第三項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二滞納処分による差押えの年月日及び範囲
- 三第三債務者から供託の事情の届出があつた旨
- 四徴収職員等の属する庁その他の事務所の名称及び所在
- 2.債権の一部について滞納処分による差押えがされている場合においては、前項の書面には、供託書正本の保管を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
事情届があつた旨の通知とは何ですか?
定義事情届があつた旨の通知とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の6に定められた規定で、「法第二十条の六第三項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の6(事情届があつた旨の通知)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の6の条文原文は「法第二十条の六第三項の規定による通知は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の6は第三節 債権又は電話加入権に対する強制執行等に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の6の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の5です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の6の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の7です。
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- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第12条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第12条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/12_6