滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第12条の8(第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知)
第四条の規定は、法第二十条の八第一項において準用する法第六条第一項の規定により、第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払渡金又は売却代金の残余を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に交付する場合について準用する。
この条文の基本情報
第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知とは何ですか?
定義第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の8に定められた規定で、「第四条の規定は、法第二十条の八第一項において準用する法第六条第一項の規定により、第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の8(第三債務者からの取立金等の残余の交付の際の通知)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の8の条文原文は「第四条の規定は、法第二十条の八第一項において準用する法第六条第一項の規定により、第三債務者からの取立金若しくは法第二十条の六第一項の規定により供託された金銭の払…」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の8は第三節 債権又は電話加入権に対する強制執行等に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の8の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の7です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の8の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の9です。
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- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第12条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第12条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/12_8