滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第12条の9(強制執行続行の決定があつた場合の処置)
- 強制執行続行の決定があつたときは、徴収職員等は、法第二十条の六第一項の規定による供託に係る供託書正本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処分をした裁判所書記官)に送付しなければならない。
- 2.第十二条の七第四項から第七項まで及び国税徴収法第八十一条の規定は、差押え競合債権につき強制執行続行の決定があつた場合について準用する。
この条文の基本情報
強制執行続行の決定があつた場合の処置とは何ですか?
定義強制執行続行の決定があつた場合の処置とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の9に定められた規定で、「強制執行続行の決定があつたときは、徴収職員等は、法第二十条の六第一項の規定による供託に係る供託書正本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の9(強制執行続行の決定があつた場合の処置)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の9の条文原文は「強制執行続行の決定があつたときは、徴収職員等は、法第二十条の六第一項の規定による供託に係る供託書正本を執行裁判所(差押処分がされている場合にあつては、当該差押処…」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の9は第三節 債権又は電話加入権に対する強制執行等に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の9の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の8です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の9の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第12条の10です。
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- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第12条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第12条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/12_9