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滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第2条(差押えに関する書類の閲覧等)

執行官が滞納処分による差押えがされている動産に対して強制執行による差押えをしようとする場合において、滞納処分による差押えに関する書類で差押調書その他その動産についての権利関係の確認又は評価の資料となるものの閲覧若しくは謄写又は謄本の交付を請求したときは、徴収職員等は、その請求に応じなければならない。

この条文の基本情報

差押えに関する書類の閲覧等とは何ですか?

定義差押えに関する書類の閲覧等とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第2条に定められた規定で、「執行官が滞納処分による差押えがされている動産に対して強制執行による差押えをしようとする場合において、滞納処分による差押えに関する書類で差押調書その他その動産につ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第2条(差押えに関する書類の閲覧等)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
  2. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第2条の条文原文は「執行官が滞納処分による差押えがされている動産に対して強制執行による差押えをしようとする場合において、滞納処分による差押えに関する書類で差押調書その他その動産につ…」で始まります。
  3. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第2条は第一節 動産に対する強制執行等に置かれています。
  4. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
  5. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第2条の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第1条です。
  7. 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第2条の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248
  • 本サイト収録滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/2

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