滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令 第4条(売却代金等の残余の交付の際の通知)
徴収職員等は、法第六条第一項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第百三十一条の配当計算書に記載すべき事項を執行官に通知しなければならない。
この条文の基本情報
売却代金等の残余の交付の際の通知とは何ですか?
定義売却代金等の残余の交付の際の通知とは、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第4条に定められた規定で、「徴収職員等は、法第六条第一項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第4条(売却代金等の残余の交付の際の通知)は、日本の滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令に含まれる条文です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第4条の条文原文は「徴収職員等は、法第六条第一項の規定により売却代金又は有価証券の取立金の残余を執行官に交付するときは、売却した動産又は取立てに係る有価証券について、国税徴収法第百…」で始まります。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第4条は第一節 動産に対する強制執行等に置かれています。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令の公布日は昭和32年8月1日です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第4条の前の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第3条です。
- 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第4条の次の条は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令第5条です。
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- 正式書式
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000248 - 本サイト収録
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和三十二年政令第二百四十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332CO0000000248/4