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地籍調査作業規程準則 第16条(調査図素図の作成)

  1. 調査図素図は、調査を行おうとする単位区域を適当に区分し、その区分した部分ごとに、登記所地図を複写したものに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。
  2. 一名称
  3. 二番号
  4. 三縮尺及び方位
  5. 四土地の所有者の氏名又は名称
  6. 五地番
  7. 六地目
  8. 七隣接する区域に係る登記所地図の名称又は調査図素図の番号
  9. 八作成年月日及び作成者の氏名
  10. 2.前項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項は登記所地図により、同項第四号及び第六号に掲げる事項は登記簿により表示するものとする。
  11. 3.調査図素図は、市町村において保管する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第一項第十号の土地課税台帳(以下「土地課税台帳」という。)及び同法第三百八十条第三項の資料を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記所地図及び登記簿と照合しなければならない。

この条文の基本情報

調査図素図の作成とは何ですか?

定義調査図素図の作成とは、地籍調査作業規程準則第16条に定められた規定で、「調査図素図は、調査を行おうとする単位区域を適当に区分し、その区分した部分ごとに、登記所地図を複写したものに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第16条(調査図素図の作成)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第16条の条文原文は「調査図素図は、調査を行おうとする単位区域を適当に区分し、その区分した部分ごとに、登記所地図を複写したものに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第16条は第一節 準備作業に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第16条の前の条は地籍調査作業規程準則第15条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第16条の次の条は地籍調査作業規程準則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/16

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