(作業進行予定表の作成)
第13条
一筆地調査は、前条の規定により作成された作業計画に基き、作業進行予定表を作成して行うものとする。
(作業進行予定表の作成)
一筆地調査は、前条の規定により作成された作業計画に基き、作業進行予定表を作成して行うものとする。
(単位区域界の調査)
一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域の概略を現地について調査しなければならない。
(調査図素図等の作成)
一筆地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作成して着手するものとする。
(調査図素図の作成)
調査図素図は、調査を行おうとする単位区域を適当に区分し、その区分した部分ごとに、登記所地図を複写したものに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。
一名称
二番号
三縮尺及び方位
四土地の所有者の氏名又は名称
五地番
六地目
七隣接する区域に係る登記所地図の名称又は調査図素図の番号
八作成年月日及び作成者の氏名
2前項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項は登記所地図により、同項第四号及び第六号に掲げる事項は登記簿により表示するものとする。
3調査図素図は、市町村において保管する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第一項第十号の土地課税台帳(以下「土地課税台帳」という。)及び同法第三百八十条第三項の資料を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記所地図及び登記簿と照合しなければならない。
(調査図一覧図の作成)
調査図一覧図は、調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、調査を行おうとする単位区域ごとに作成するものとする。
一名称
二調査図素図の番号
三単位区域に隣接する地番区域の名称
四作成年月日及び作成者の氏名
(地籍調査票の作成)
地籍調査票は、毎筆(街区境界調査にあつては街区境界に接する毎筆)の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。
2地籍調査票は、土地課税台帳を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記簿と照合しなければならない。
3地籍調査票は、地番区域ごとに、地番の順序につづり、表紙を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。
第十九条
削除
(現地調査等の通知)
地籍調査を実施する者(法第十条第二項の規定により国土調査の実施を委託された法人が国土調査を実施する場合にあつては、その実施を委託した都道府県又は市町村。以下この条及び次条において同じ。)は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、現地において行う一筆地調査(以下「現地調査」という。)に着手する時期を決定し、現地調査を実施する地域内の土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人(以下「所有者等」という。)に、実施する地域及び時期並びに調査への立会いをすべき旨を通知するものとする。
2地籍調査を実施する者は、次に掲げる場合において、地籍調査を効率的に実施するため必要があると認めるときは、当該所有者等に、現地調査に代えて図面等調査を実施する旨及び調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものとする。
一前項の通知を受けた土地の所有者等が、遠隔の地に居住していることその他の事情により、現地以外の場所において現地に関する図面、写真その他資料(第二十三条の二第一項及び第三十条第二項において「図面等」という。)を用いて行う一筆地調査(以下「図面等調査」という。)の実施を希望する旨を申し出た場合
二前項の通知を受けた土地の所有者等と連絡を取ることができない場合
3地籍調査を実施する者は、土地の勾配が急であることその他の事情により、現地調査を実施することが適当でないと認める場合において、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、図面等調査に着手する時期を決定し、第一項の通知に代えて、図面等調査を実施する地域内の土地の所有者等に、実施する地域及び時期並びに調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものとする。
杭
地籍調査を実施する者は、現地調査又は図面等調査(以下「現地調査等」という。)を実施するために必要があると認めるときは、土地の所有者等の協力を求め、現地調査等に着手する日までに(やむを得ない理由がある場合にあつては、現地調査等時に)、筆界(街区境界調査にあつては街区境界に限る。)について、筆界標示杭を設置するものとする。
2前項の筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。
(市町村の境界の調査)
地籍調査を行う者は、現地調査等に着手する前に、当該現地調査等に関係のある市町村の境界を調査するものとする。
2前項の規定による調査を行うに当たつては、関係市町村の関係職員及び境界に接する土地の所有者等の立会いを求め、それらの者の同意を得て、分岐点、屈曲点その他必要な地点に境界標を設置するものとする。ただし、土地の勾配が急であることその他の事情により、当該関係職員及び当該所有者等の立会いを求めることが適当でないと認める場合において、他の方法により当該境界を調査することができるときは、この限りでない。
3第一項の規定による調査を行うことができないときは、調査図素図の当該部分に「境界未定」と朱書するものとする。
(現地調査の実施)
現地調査は、調査図素図に基づいて、おおむね土地の配列の順序に従い、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。ただし、街区境界調査にあつては、各街区について、街区内土地の所有者及び地番並びに街区境界の調査を行うものとする。
2前項の調査には、当該調査に係る土地の所有者等の立会いを求めるとともに、その経緯を地籍調査票に記録するものとする。
3第一項の調査を行つたときは、調査図素図に調査年月日を記録するとともに、調査図素図の表示が調査の結果と相違しているときは、当該表示事項を訂正し又は修正しその他調査図素図に必要な記録をして調査図を作成するものとする。
(図面等調査の実施)
図面等調査は、調査図素図に基づいて、次に掲げるいずれかの方法により、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。ただし、街区境界調査にあつては、各街区について、街区内土地の所有者及び地番並びに街区境界の調査を行うものとする。
一図面等を収集又は作成し、当該図面等を当該調査に係る土地の所有者等に送付する方法
二図面等を収集又は作成し、集会所その他の施設において、当該図面等を当該調査に係る土地の所有者等に示す方法
三前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める方法
2前項の調査を行うときは、当該調査に係る土地の所有者等に対し、当該調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出を求めるとともに、その経緯を地籍調査票に記録するものとする。
3前条第三項の規定は、図面等調査を行つた場合について準用する。
(分割があつたものとしての調査)
登記されている一筆の土地が次の各号の一に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。
一土地の一部の地目が異なる場合
二土地の一部について地番区域を異にすることとなる場合
三土地の一部がみぞ、かき、さく、へい等で区画されている場合その他の場合で明らかに土地の管理上分割があつたものとして調査を行なうことが適当であると認められるとき(一筆の土地の一部について地役権が設定されている場合を除く。)
(合併があつたものとしての調査)
所有者及び地目を同じくする二筆以上の土地が同一地番区域内において字を同じくして接続し、かつ、それらの筆界を現地について確認することができない場合又はそれらの全部若しくは一部の面積が著しく狭少な場合には、当該土地の所有者の同意を得て、合併があつたものとして調査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地については、この限りでない。
一いずれかの土地に所有権の登記以外の権利に関する登記が存する場合(その登記が先取特権、質権又は抵当権に関するものであつて、その登記と登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である登記のみが他の土地に存する場合を除く。)
二いずれかの土地に所有権の登記がない場合(いずれもの土地に所有権の登記がない場合を除く。)
(一部合併があつたものとしての調査)
甲地が第二十四条の規定により分割があつたものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地についてその筆界を現地について確認することができないため前条の規定に準じ合併があつたものとして調査することが適当であると認められる場合には、前二条の規定にかかわらず、当該土地の所有者の同意を得て、甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査するものとする。
(代位登記の申請)
前二条の調査を行おうとする場合において必要があるときは、あらかじめ、法第三十二条の二の規定による代位登記の申請を行うものとする。
(長狭物の調査)
道路、運河、用悪水路、堤防、みぞ、導水管、送水管、排水管、鉄道線路、軌道又は河川等の施設の敷地(以下「長狭物」という。)が相互に交さする場合には、その交さ部分を、次の例により、判定するものとする。ただし、法令又は慣習により明らかな場合には、この限りでない。
一河川と道路又は鉄道線路とが交さする場合には、河川とする。
二井溝
三道路と鉄道線路とが交さする場合において、当該交さがこ道橋によるときは公衆用道路、こ線橋によるとき又は平面交さによるときは鉄道用地とする。
四道路と導水管、送水管又は排水管とが交さする場合には、公衆用道路とする。
五道路と堤防とが交さする場合には、堤とする。
六鉄道線路と堤防とが交さする場合には、鉄道用地とする。
2同種の長狭物が交さする場合において、当該長狭物に級別又は路線番号があるときは、その交さする部分は、上級のもの又は路線番号の若いものに属するものと判定するものとする。
(地目の調査)
地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について行なうものとする。
2前項の調査の結果に基づき、地目を不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に定める区分により区別し当該地目と調査図素図の地目とが異なる場合には、その変更の年月日を調査し調査図素図に記録するものとする。
(筆界の調査)
筆界は、登記簿、登記所地図、登記簿の附属書類(不動産登記法第百二十一条第一項の登記簿の附属書類をいう。)、筆界特定手続記録その他の資料の内容、地形及び地物の状況、慣習その他の筆界に関する情報(以下「筆界に関する情報」という。)を総合的に考慮し、かつ、土地の所有者等の確認を得て調査するものとする。
2図面等調査を行う場合においては、筆界に関する情報を総合的に考慮し、当該筆界の現地における位置と推定される位置を図面等に表示したもの(以下「筆界案」という。)を作成し、これを用いて前項の確認を求めるものとする。
3第二十条第二項又は第三項の規定による報告又は資料の提出の求めに応じない土地の所有者等(当該求めに応じない旨の意思を表示した者を除く。以下この条において「無反応所有者等」という。)による第一項の確認を得ることが困難な場合においては、筆界案を当該無反応所有者等に送付し、当該筆界案が到達した日から二十日を経過しても当該無反応所有者等から意見の申出がないときは、当該無反応所有者等による第一項の確認を得たものとみなして調査することができる。
4土地の所有者等のうちに所在が明らかでない者(以下この項において「所在不明所有者等」という。)がある場合で、かつ、所在が明らかな他の所有者等による第一項の確認(前項の規定により無反応所有者等による第一項の確認を得たものとみなされる場合を含む。)を得て筆界案を作成した場合においては、地籍調査を行う者が通常用いる公示の方法により、当該筆界案を作成した旨を公告し、その公告の日から二十日を経過しても当該所在不明所有者等から意見の申出がないときは、当該所在不明所有者等による第一項の確認を得ずに調査することができる。
5土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人の所在がいずれも明らかでない場合で、かつ、地積測量図(不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第二条第三号の地積測量図をいう。)その他の筆界を明らかにするための客観的な資料を用いて関係行政機関と協議の上、筆界案を作成した場合においては、地籍調査を行う者が通常用いる公示の方法により、当該筆界案を作成した旨を公告し、その公告の日から二十日を経過しても当該所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人から意見の申出がないときは、当該所有者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人による第一項の確認を得ずに調査することができる。
6第一項又は第三項から前項までの規定に基づき調査することができないときは、調査図素図の当該部分に「筆界未定」(街区境界調査にあつては「街区境界未定」)と朱書するものとする。
第三十条の二
筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。)が確定しているときは、前条の規定にかかわらず、当該筆界は、当該判決に基づいて調査するものとする。ただし、当該判決によつてもなお筆界の現地における位置を特定することができないときは、この限りでない。
2筆界について、既に不動産登記法第百二十三条第二号の筆界特定がされているときは、前条の規定にかかわらず、当該筆界は、当該筆界特定に基づいて調査するものとする。ただし、当該筆界特定が、筆界の現地における位置の範囲を特定するものであるときは、この限りでない。
(地番が明らかでない場合等の処理)
登記されている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、これを調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
(分割があつたものとして調査する場合の処理)
第二十四条の規定により甲地の一部について分割があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て甲地及び甲地から分割される部分(以下「分割地」という。)について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合においては、分割地について新たに地籍調査票を作成し、甲地及び当該分割地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
(合併があつたものとして調査する場合の処理)
第二十五条の規定により二筆以上の土地について合併があつたものとして調査する場合又は第二十六条の規定により甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て合併により一筆地となるべき土地について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合においては、合併があつたものとして調査されるそれぞれの土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
(新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理)
新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表題登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地について新たに地籍調査票を作成するものとする。
2前項の場合においては、所有者を確認した経緯を地籍調査票に記録するものとする。
(滅失した土地等がある場合の処理)
海没等により滅失した土地について、所有者が滅失があつたものとして調査することを承認した場合には、その滅失の時期及び事由を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票にその時期及び事由並びに当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
2誤つて登記されている土地について、所有者が当該土地を存在しないものとして調査することを承認した場合には、その不存在の事由を調査して当該土地の地籍調査票にその事由並びに当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
3前二項の場合において所有者が承認しない場合には、現地確認不能として調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票にその旨及び経緯を記載するものとする。
4海没等による滅失又は登記の錯誤以外の事由により、登記されている土地で現地について確認することができないものについては、前項の規定に準じて処理するものとする。
(地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理)
登記されている土地について、地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号の一に掲げる場合に該当するためこれを変更することが適当であると認める場合には、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。
一地番が数字以外の符号で表示されている場合
二枝番号に更に枝番号が附されている場合
三地番が著しく入り乱れている場合
2地番区域内の全部の土地について、前項の規定により仮地番を定めたときは、地番対照表及びその写を作成し、地番区域(地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合にあつては、変更前の地番区域)ごとに地番対照表及びその写の別に一冊につづるものとする。
(街区境界調査における現地調査等に関する特則)
第二十四条から第二十七条まで及び第三十一条から第三十六条までの規定は、街区境界調査における現地調査等について、適用しない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)