地籍調査作業規程準則 第30条の2
- 筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。)が確定しているときは、前条の規定にかかわらず、当該筆界は、当該判決に基づいて調査するものとする。ただし、当該判決によつてもなお筆界の現地における位置を特定することができないときは、この限りでない。
- 2.筆界について、既に不動産登記法第百二十三条第二号の筆界特定がされているときは、前条の規定にかかわらず、当該筆界は、当該筆界特定に基づいて調査するものとする。ただし、当該筆界特定が、筆界の現地における位置の範囲を特定するものであるときは、この限りでない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第30条の2は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第30条の2の条文原文は「筆界について、既に民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決(訴えを不適法として却下したものを除く。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第30条の2は第二節 現地調査等に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第30条の2の前の条は地籍調査作業規程準則第30条です。
- 地籍調査作業規程準則第30条の2の次の条は地籍調査作業規程準則第31条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第30条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第30条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/30_2