第七十六条の二
第76条の2
第四十五条及び第四十八条から第五十二条までの規定は、航測法による地籍測量について準用する。この場合において、第四十五条中「地籍図根測量」とあるのは「地籍図根三角測量」と、第五十二条第一項中「一筆地測量」とあるのは「航空測量」と読み替えるものとする。
第七十六条の二
第四十五条及び第四十八条から第五十二条までの規定は、航測法による地籍測量について準用する。この場合において、第四十五条中「地籍図根測量」とあるのは「地籍図根三角測量」と、第五十二条第一項中「一筆地測量」とあるのは「航空測量」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)