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地籍調査作業規程準則 第二款 地籍図根三角測量

第76条の2・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第二款 地籍図根三角測量は、第76条の2の全 1 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第二款 地籍図根三角測量が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第七十六条の二

第76条の2

第四十五条及び第四十八条から第五十二条までの規定は、航測法による地籍測量について準用する。この場合において、第四十五条中「地籍図根測量」とあるのは「地籍図根三角測量」と、第五十二条第一項中「一筆地測量」とあるのは「航空測量」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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