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地籍調査作業規程準則 第四款 細部図根測量

第59条〜第67条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第四款 細部図根測量は、第59条〜第67条の全 8 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第四款 細部図根測量が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(細部図根測量の方法)

第59条

細部図根測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。

(細部図根点)

第60条

細部図根測量により決定された点を細部図根点という。

2前項の細部図根点のうち多角測量法により決定された点を細部多角点、放射法により決定された点を細部放射点という。

(細部図根点の選定)

第61条

細部図根点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

(標識)

第62条

細部図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。

(多角測量法による細部図根測量)

第63条

多角測量法による細部図根測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。

2多角路線の与点となる細部多角点等は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。

3多角路線の次数は、地籍図根点等を基礎として二次までとする。

(選点図及び平均図)

第63条の2

細部多角点及び多角路線の選定の結果は、細部多角点選点図及び細部多角点平均図に取りまとめるものとする。

(放射法による細部図根測量)

第64条

放射法による細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。

2放射法による細部図根測量は、地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。

3放射法による細部図根測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部多角点等を基準方向とし、与点から細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした細部多角点等までの距離より短くするものとする。

4細部放射点の次数は、細部多角点等を基礎として二次までとする。

(観測、測定及び計算)

第67条

細部図根測量における観測及び測定は、細部図根測量により設置された細部図根点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2細部図根測量の結果は、図郭の区域ごとに、細部図根点配置図及び細部図根点成果簿に取りまとめるものとする。

3前項の場合において、細部図根点配置図は、地籍図根多角点網図において取りまとめることができるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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