地籍調査作業規程準則 第60条(細部図根点)
- 細部図根測量により決定された点を細部図根点という。
- 2.前項の細部図根点のうち多角測量法により決定された点を細部多角点、放射法により決定された点を細部放射点という。
この条文の基本情報
細部図根点とは何ですか?
定義細部図根点とは、地籍調査作業規程準則第60条に定められた規定で、「細部図根測量により決定された点を細部図根点という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第60条(細部図根点)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第60条の条文原文は「細部図根測量により決定された点を細部図根点という。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第60条は第四款 細部図根測量に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第60条の前の条は地籍調査作業規程準則第59条です。
- 地籍調査作業規程準則第60条の次の条は地籍調査作業規程準則第61条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/60