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地籍調査作業規程準則 第四款 地籍図原図の作成

第84条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第四款 地籍図原図の作成は、第84条の全 1 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第四款 地籍図原図の作成が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地籍図原図の作成)

第84条

第七十四条及び第七十五条の規定は、航測法において地籍図原図を作成する場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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