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地籍調査作業規程準則 第五款 一筆地測量

第68条〜第73条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第五款 一筆地測量は、第68条〜第73条の全 10 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第五款 一筆地測量が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(一筆地測量の基礎とする点)

第68条

一筆地測量は、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)を基礎として行うものとする。

(一筆地測量の方法)

第70条

一筆地測量は、放射法、多角測量法、交点計算法又は単点観測法によるものとする。

(放射法による一筆地測量)

第70条の2

放射法による一筆地測量は、細部図根点等を与点として行うものとする。

2放射法による一筆地測量は、地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。

3放射法による一筆地測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部図根点等を基準方向とし、与点から筆界点までの距離は、与点から基準方向とした細部図根点等までの距離より短くするものとする。

(多角測量法による一筆地測量)

第70条の3

多角測量法による一筆地測量における多角路線の選定に当たつては、細部図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。

(交点計算法による一筆地測量)

第70条の4

交点計算法による一筆地測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。

2仮設の表示杭は、筆界点の近傍に設置するよう努めなければならない。

(単点観測法による一筆地測量)

第70条の5

単点観測法による一筆地測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。

2単点観測法により観測された筆界点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

(次数の制限)

第71条

一筆地測量(単点観測法によるものを除く。)における筆界点の次数は、細部図根点等を基礎として、多角測量法にあつては二次まで、その他の方法にあつては一次までとする。この場合において、地籍図根三角点等を基礎として求めた筆界点の通算次数は、六次までとする。

(筆界点の位置の点検)

第72条

筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するものとする。

2前項の点検を終えたときは、筆界点成果簿を作成するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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