地籍調査作業規程準則 第72条(筆界点の位置の点検)
- 筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するものとする。
- 2.前項の点検を終えたときは、筆界点成果簿を作成するものとする。
この条文の基本情報
筆界点の位置の点検とは何ですか?
定義筆界点の位置の点検とは、地籍調査作業規程準則第72条に定められた規定で、「筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第72条(筆界点の位置の点検)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第72条の条文原文は「筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するものとする。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第72条は第五款に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第72条の前の条は地籍調査作業規程準則第71条です。
- 地籍調査作業規程準則第72条の次の条は地籍調査作業規程準則第73条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/72