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地籍調査作業規程準則 第一節 準備作業

第13条〜第22条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第一節 準備作業は、第13条〜第22条の全 10 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第一節 準備作業が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(作業進行予定表の作成)

第13条

別タブ ↗

一筆地調査は、前条の規定により作成された作業計画に基き、作業進行予定表を作成して行うものとする。

(単位区域界の調査)

第14条

別タブ ↗

一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域の概略を現地について調査しなければならない。

(調査図素図等の作成)

第15条

別タブ ↗

一筆地調査は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票を作成して着手するものとする。

(調査図素図の作成)

第16条

別タブ ↗

調査図素図は、調査を行おうとする単位区域を適当に区分し、その区分した部分ごとに、登記所地図を複写したものに、次の各号に掲げる事項を表示して作成するものとする。

一名称

二番号

三縮尺及び方位

四土地の所有者の氏名又は名称

五地番

六地目

七隣接する区域に係る登記所地図の名称又は調査図素図の番号

八作成年月日及び作成者の氏名

2前項第一号、第三号及び第五号に掲げる事項は登記所地図により、同項第四号及び第六号に掲げる事項は登記簿により表示するものとする。

3調査図素図は、市町村において保管する地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第一項第十号の土地課税台帳(以下「土地課税台帳」という。)及び同法第三百八十条第三項の資料を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記所地図及び登記簿と照合しなければならない。

(調査図一覧図の作成)

第17条

別タブ ↗

調査図一覧図は、調査図素図の接合関係を示す図面に次の各号に掲げる事項を表示して、調査を行おうとする単位区域ごとに作成するものとする。

一名称

二調査図素図の番号

三単位区域に隣接する地番区域の名称

四作成年月日及び作成者の氏名

(地籍調査票の作成)

第18条

別タブ ↗

地籍調査票は、毎筆(街区境界調査にあつては街区境界に接する毎筆)の土地について、登記簿に基づいて作成するものとする。

2地籍調査票は、土地課税台帳を用いて作成することができる。この場合においては、作成後遅滞なく登記簿と照合しなければならない。

3地籍調査票は、地番区域ごとに、地番の順序につづり、表紙を付し、これに土地の所在、最初の地番及び最終の地番、簿冊の番号、作成年月日及び作成者氏名を記載するものとする。

(現地調査等の通知)

第20条

別タブ ↗

地籍調査を実施する者(法第十条第二項の規定により国土調査の実施を委託された法人が国土調査を実施する場合にあつては、その実施を委託した都道府県又は市町村。以下この条及び次条において同じ。)は、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、現地において行う一筆地調査(以下「現地調査」という。)に着手する時期を決定し、現地調査を実施する地域内の土地の所有者その他の利害関係人又はこれらの者の代理人(以下「所有者等」という。)に、実施する地域及び時期並びに調査への立会いをすべき旨を通知するものとする。

2地籍調査を実施する者は、次に掲げる場合において、地籍調査を効率的に実施するため必要があると認めるときは、当該所有者等に、現地調査に代えて図面等調査を実施する旨及び調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものとする。

一前項の通知を受けた土地の所有者等が、遠隔の地に居住していることその他の事情により、現地以外の場所において現地に関する図面、写真その他資料(第二十三条の二第一項及び第三十条第二項において「図面等」という。)を用いて行う一筆地調査(以下「図面等調査」という。)の実施を希望する旨を申し出た場合

二前項の通知を受けた土地の所有者等と連絡を取ることができない場合

3地籍調査を実施する者は、土地の勾配が急であることその他の事情により、現地調査を実施することが適当でないと認める場合において、調査図素図、調査図一覧図及び地籍調査票の作成の終了時期が明らかとなつたとき又はその作成を終了したときは、図面等調査に着手する時期を決定し、第一項の通知に代えて、図面等調査を実施する地域内の土地の所有者等に、実施する地域及び時期並びに調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出をすべき旨を通知するものとする。

杭

第21条

別タブ ↗

地籍調査を実施する者は、現地調査又は図面等調査(以下「現地調査等」という。)を実施するために必要があると認めるときは、土地の所有者等の協力を求め、現地調査等に着手する日までに(やむを得ない理由がある場合にあつては、現地調査等時に)、筆界(街区境界調査にあつては街区境界に限る。)について、筆界標示杭を設置するものとする。

2前項の筆界標示杭は、筆界を標示するために必要な位置に設置するものとする。

(市町村の境界の調査)

第22条

別タブ ↗

地籍調査を行う者は、現地調査等に着手する前に、当該現地調査等に関係のある市町村の境界を調査するものとする。

2前項の規定による調査を行うに当たつては、関係市町村の関係職員及び境界に接する土地の所有者等の立会いを求め、それらの者の同意を得て、分岐点、屈曲点その他必要な地点に境界標を設置するものとする。ただし、土地の勾配が急であることその他の事情により、当該関係職員及び当該所有者等の立会いを求めることが適当でないと認める場合において、他の方法により当該境界を調査することができるときは、この限りでない。

3第一項の規定による調査を行うことができないときは、調査図素図の当該部分に「境界未定」と朱書するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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