地籍調査作業規程準則 第14条(単位区域界の調査)
一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域の概略を現地について調査しなければならない。
この条文の基本情報
単位区域界の調査とは何ですか?
定義単位区域界の調査とは、地籍調査作業規程準則第14条に定められた規定で、「一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域の概略を現地について調査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第14条(単位区域界の調査)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第14条の条文原文は「一筆地調査を行おうとする場合には、あらかじめ単位区域の概略を現地について調査しなければならない。」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第14条は第一節 準備作業に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第14条の前の条は地籍調査作業規程準則第13条です。
- 地籍調査作業規程準則第14条の次の条は地籍調査作業規程準則第15条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/14