(地積測定の方法)
第85条
地積測定は、現地座標法により行うものとする。
(地積測定の方法)
地積測定は、現地座標法により行うものとする。
(点検)
地積測定を行つた場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆(街区境界調査にあつては各街区及び長狭物その他街区外の土地の各筆)の面積の合計と当該単位区域の面積が等しくなるかどうかを点検するものとする。
(地積測定成果簿)
地積測定の結果は、地積測定成果簿(街区境界調査にあつては街区面積測定成果簿。以下同じ。)に取りまとめるものとする。
2地積測定成果簿における地積(街区境界調査にあつては街区面積)は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)