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地籍調査作業規程準則 第五章 地積測定

第85条〜第87条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第五章 地積測定は、第85条〜第87条の全 3 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第五章 地積測定が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地積測定の方法)

第85条

地積測定は、現地座標法により行うものとする。

(点検)

第86条

地積測定を行つた場合には、原則として単位区域ごとに、単位区域を構成する各筆(街区境界調査にあつては各街区及び長狭物その他街区外の土地の各筆)の面積の合計と当該単位区域の面積が等しくなるかどうかを点検するものとする。

(地積測定成果簿)

第87条

地積測定の結果は、地積測定成果簿(街区境界調査にあつては街区面積測定成果簿。以下同じ。)に取りまとめるものとする。

2地積測定成果簿における地積(街区境界調査にあつては街区面積)は、平方メートルを単位とし、一平方メートルの百分の一未満の端数を切り捨てて表示するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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