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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

地籍調査作業規程準則 第二節 地上法

第42条〜第75条・全 37 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第二節 地上法は、第42条〜第75条の全 37 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第二節 地上法が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一款 総則

(作業の順序)

第42条

別タブ ↗

地上法による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。

一地籍図根三角測量

二地籍図根多角測量

三細部図根測量

四一筆地測量

五地籍図原図の作成

2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。

3第一項第一号及び第二号に掲げる作業を地籍図根測量と、同項第三号及び第四号に掲げる作業を地籍細部測量と総称する。

4地籍図根測量及び地籍細部測量は、一筆地調査と併行して行うことができる。

(地籍図根点)

第43条

別タブ ↗

地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。

2前項に定めるほか、基準点測量(補助基準点測量を除く。)により決定された節点を地籍図根三角点とすることができる。

(地籍図根点の配置)

第44条

別タブ ↗

地籍図根点の配置に当たつては、調査地域における基準点等の配置を考慮し、地籍図根点の密度を定めるものとする。

2地籍図根点の密度は、調査地域における単位面積当たりの土地の筆数、地形、地物、見通し障害等の状況、隣接する地域における地籍測量の精度及び縮尺の区分その他の事項を考慮して定めるものとする。

(地籍図根測量の方法)

第45条

別タブ ↗

地籍図根測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。

(地籍細部測量の基礎とする点)

第46条

別タブ ↗

地籍細部測量は、基準点等及び地籍図根点(以下「地籍図根点等」という。)を基礎として行うものとする。この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。

第二款 地籍図根三角測量

(地籍図根三角点の選定)

第48条

別タブ ↗

地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

2地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定するものとする。

(多角路線の選定)

第49条

別タブ ↗

地籍図根三角測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍図根三角点(以下「地籍図根三角点等」と総称する。)を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。

2多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。

3多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。

(選点図及び平均図)

第50条

別タブ ↗

地籍図根三角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根三角点選点図及び地籍図根三角点平均図に取りまとめるものとする。

(標識)

第51条

別タブ ↗

地籍図根三角点には、標識を設置するものとする。

(観測、測定及び計算)

第52条

別タブ ↗

地籍図根三角測量における観測及び測定は、地籍図根三角測量により設置された地籍図根三角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2地籍図根三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根三角点網図及び地籍図根三角点成果簿に取りまとめるものとする。

第三款 地籍図根多角測量

(地籍図根多角点の選定)

第53条

別タブ ↗

地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

(多角路線の選定)

第54条

別タブ ↗

地籍図根多角測量における多角路線(以下第五十六条までにおいて単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、地籍図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。

2多角路線の与点となる地籍図根多角点は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。

3多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。

(選点図及び平均図)

第56条

別タブ ↗

地籍図根多角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根多角点選点図及び地籍図根多角点平均図に取りまとめるものとする。

(標識)

第57条

別タブ ↗

地籍図根多角点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。

(観測、測定及び計算)

第58条

別タブ ↗

地籍図根多角測量における観測及び測定は、地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2地籍図根多角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根多角点網図及び地籍図根多角点成果簿に取りまとめるものとする。

第四款 細部図根測量

(細部図根測量の方法)

第59条

別タブ ↗

細部図根測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。

(細部図根点)

第60条

別タブ ↗

細部図根測量により決定された点を細部図根点という。

2前項の細部図根点のうち多角測量法により決定された点を細部多角点、放射法により決定された点を細部放射点という。

(細部図根点の選定)

第61条

別タブ ↗

細部図根点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。

(標識)

第62条

別タブ ↗

細部図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。

(多角測量法による細部図根測量)

第63条

別タブ ↗

多角測量法による細部図根測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。

2多角路線の与点となる細部多角点等は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。

3多角路線の次数は、地籍図根点等を基礎として二次までとする。

(選点図及び平均図)

第63条の2

別タブ ↗

細部多角点及び多角路線の選定の結果は、細部多角点選点図及び細部多角点平均図に取りまとめるものとする。

(放射法による細部図根測量)

第64条

別タブ ↗

放射法による細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。

2放射法による細部図根測量は、地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。

3放射法による細部図根測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部多角点等を基準方向とし、与点から細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした細部多角点等までの距離より短くするものとする。

4細部放射点の次数は、細部多角点等を基礎として二次までとする。

(観測、測定及び計算)

第67条

別タブ ↗

細部図根測量における観測及び測定は、細部図根測量により設置された細部図根点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。

2細部図根測量の結果は、図郭の区域ごとに、細部図根点配置図及び細部図根点成果簿に取りまとめるものとする。

3前項の場合において、細部図根点配置図は、地籍図根多角点網図において取りまとめることができるものとする。

第五款 一筆地測量

(一筆地測量の基礎とする点)

第68条

別タブ ↗

一筆地測量は、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)を基礎として行うものとする。

(一筆地測量の方法)

第70条

別タブ ↗

一筆地測量は、放射法、多角測量法、交点計算法又は単点観測法によるものとする。

(放射法による一筆地測量)

第70条の2

別タブ ↗

放射法による一筆地測量は、細部図根点等を与点として行うものとする。

2放射法による一筆地測量は、地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。

3放射法による一筆地測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部図根点等を基準方向とし、与点から筆界点までの距離は、与点から基準方向とした細部図根点等までの距離より短くするものとする。

(多角測量法による一筆地測量)

第70条の3

別タブ ↗

多角測量法による一筆地測量における多角路線の選定に当たつては、細部図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。

(交点計算法による一筆地測量)

第70条の4

別タブ ↗

交点計算法による一筆地測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。

2仮設の表示杭は、筆界点の近傍に設置するよう努めなければならない。

(単点観測法による一筆地測量)

第70条の5

別タブ ↗

単点観測法による一筆地測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。

2単点観測法により観測された筆界点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。

(次数の制限)

第71条

別タブ ↗

一筆地測量(単点観測法によるものを除く。)における筆界点の次数は、細部図根点等を基礎として、多角測量法にあつては二次まで、その他の方法にあつては一次までとする。この場合において、地籍図根三角点等を基礎として求めた筆界点の通算次数は、六次までとする。

(筆界点の位置の点検)

第72条

別タブ ↗

筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するものとする。

2前項の点検を終えたときは、筆界点成果簿を作成するものとする。

第六款 地籍図原図の作成

(地籍図原図の作成)

第74条

別タブ ↗

地籍図原図は、仮作図を行い図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第二条第一号に基づいて必要な事項を表示して作成するものとする。

2前項の作業を終えたときは、筆界点番号図及び地籍図一覧図(街区境界調査にあつては街区境界調査図一覧図)を作成するものとする。

(地籍明細図)

第75条

別タブ ↗

地籍図原図の一部について当該部分に属する一筆地の状況が当該地籍図原図の縮尺では、所要の精度をもつて表示されることが困難である場合には、当該部分について所要の精度を表示するに足りる縮尺の地籍明細図(街区境界調査にあつては街区境界調査明細図)を別に作成することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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