地籍調査作業規程準則 第52条(観測、測定及び計算)
- 地籍図根三角測量における観測及び測定は、地籍図根三角測量により設置された地籍図根三角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
- 2.地籍図根三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根三角点網図及び地籍図根三角点成果簿に取りまとめるものとする。
この条文の基本情報
観測、測定及び計算とは何ですか?
定義観測、測定及び計算とは、地籍調査作業規程準則第52条に定められた規定で、「地籍図根三角測量における観測及び測定は、地籍図根三角測量により設置された地籍図根三角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地籍調査作業規程準則第52条(観測、測定及び計算)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
- 地籍調査作業規程準則第52条の条文原文は「地籍図根三角測量における観測及び測定は、地籍図根三角測量により設置された地籍図根三角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上…」で始まります。
- 地籍調査作業規程準則第52条は第二款 地籍図根三角測量に置かれています。
- 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
- 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地籍調査作業規程準則第52条の前の条は地籍調査作業規程準則第51条です。
- 地籍調査作業規程準則第52条の次の条は地籍調査作業規程準則第53条です。
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- 正式書式
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071 - 本サイト収録
地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/52