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地籍調査作業規程準則 第二章 計画

第9条〜第12条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地籍調査作業規程準則第二章 計画は、第9条〜第12条の全 4 条で構成されています。
  2. 地籍調査作業規程準則第二章 計画が属する地籍調査作業規程準則の法令番号は昭和三十二年総理府令第七十一号です。
  3. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  4. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(地籍調査の実施に関する計画)

第9条

地籍調査を行う者は、当該地籍調査の開始前に、次の各号に掲げる事項について地籍調査の実施に関する計画を作成するものとする。

一調査地域及び調査面積

二調査期間

三精度及び縮尺の区分

四地籍測量の方式

五作業計画

2地籍調査が法第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づくものである場合には、前項の計画は、当該事業計画に従つて作成しなければならない。

(調査地域の決定の基準)

第10条

前条第一項第一号の調査地域は、原則として市町村の区域をその地域とするものとする。ただし、前条第二項の場合には、市町村の区域のうち一会計年度において地籍調査を実施しようとする区域をその地域とする。

2調査地域は、二以上の市町村の区域にわたる区域をその区域とする令第一条各号に掲げる者が地籍調査を行う場合には、前項の規定にかかわらず、二以上の市町村の区域にわたる区域をその地域とすることができる。

3前二項の調査地域は、不動産登記法第三十五条の地番を付すべき区域(以下「地番区域」という。)をその区域とする単位区域に区分するものとする。ただし、地番区域が狭少な場合又は過大な場合その他必要な場合には、二以上の地番区域を一単位区域とし、又は地番区域の一部を一単位区域とすることができる。

(精度及び縮尺の区分)

第11条

第九条第一項第三号の精度及び縮尺の区分は、令第二条第一項第九号及び令別表第四に定める区分によつて定めるものとする。

(作業計画)

第12条

第九条第一項第五号の作業計画は、単位区域ごとに、かつ、単位作業別に定めるものとする。

2前項の単位作業とは、一筆地調査、地籍測量、地積測定並びに地籍図又は街区境界調査図及び地籍簿又は街区境界調査簿の作成の各作業をいい、地籍測量は、第四十二条及び第七十六条に定める地籍測量の順序に従つて区分することができる。

3第一項の規定により作業計画を作成するに当たつては、作業の経済的運用、単位作業間の相互の関連及び進度並びに他の単位区域における作業との関連を考慮するものとする。この場合において、地上法による地籍測量における一筆地測量又は航測法による地籍測量における航空測量の時期と現地について行う一筆地調査の時期との間隔をできるだけ少なくするように特に考慮するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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