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地籍調査作業規程準則 第11条(精度及び縮尺の区分)

第九条第一項第三号の精度及び縮尺の区分は、令第二条第一項第九号及び令別表第四に定める区分によつて定めるものとする。

この条文の基本情報

精度及び縮尺の区分とは何ですか?

定義精度及び縮尺の区分とは、地籍調査作業規程準則第11条に定められた規定で、「第九条第一項第三号の精度及び縮尺の区分は、令第二条第一項第九号及び令別表第四に定める区分によつて定めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第11条(精度及び縮尺の区分)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第11条の条文原文は「第九条第一項第三号の精度及び縮尺の区分は、令第二条第一項第九号及び令別表第四に定める区分によつて定めるものとする。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第11条は第二章 計画に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第11条の前の条は地籍調査作業規程準則第10条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第11条の次の条は地籍調査作業規程準則第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/11

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