(目的)
第1条
別タブ ↗国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(目的)
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「法」という。)第二条第一項第三号の地籍調査(以下「地籍調査」という。)に関する作業規程の準則は、この省令の定めるところによる。
(趣旨の普及)
地籍調査を行う者は、あらかじめ地籍調査の意義及び作業の内容を一般に周知させ、その実施について土地の所有者その他の者の協力を得るように努めるものとする。
(地籍調査の作業)
地籍調査の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
一毎筆の土地についてのその所有者、地番、地目及び境界の調査
二前号の調査に基づいて行う毎筆の土地の境界(以下「筆界」という。)の測量
三前号の測量に基づいて行う毎筆の土地の面積の測定(以下「地積測定」という。)
四地籍図及び地籍簿の作成
2法第二十一条の二第一項の規定に基づく調査及び測量(以下「街区境界調査」という。)の作業は、次の各号に掲げるとおりとする。
一法第二十一条の二第一項に規定する一筆又は二筆以上の土地(以下「街区内土地」という。)の所有者及び地番並びに街区内土地と同項に規定する街区外土地との境界(以下「街区境界」という。)の調査
二前号の調査に基づいて行う街区境界の測量
三前号の測量に基づいて行う街区の面積の測定(以下「街区面積測定」という。)
四街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成
3第一項第一号及び前項第一号に掲げる作業を一筆地調査と、第一項第二号及び前項第二号に掲げる作業を地籍測量と総称する。
(計量単位)
地籍測量及び地積測定(街区境界調査にあつては街区面積測定。以下同じ。)における計量単位は、計量法(平成四年法律第五十一号)第八条第一項に規定する法定計量単位(同法附則第三条及び第四条の規定により法定計量単位とみなされる計量単位を含む。)によるものとする。
(管理及び検査)
地籍調査を行う者又は当該地籍調査について認証を行う者は、当該調査が国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第四に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し及び検査を行うものとする。
(記録等の保管)
地籍調査を行う者は、調査図、地籍調査票(街区境界調査にあつては街区境界調査票。以下同じ。)、測量記録その他地籍調査に関する記録を保管しなければならない。
(作業班の編成)
地籍調査を実施する者は、単位区域及び単位作業を考慮して作業班を編成し、その責任者を定めるものとする。
2前項の責任者は、担当する作業を計画的に管理しなければならない。
(登記官に対する協力の求め)
地籍調査を行う者は、その行う地籍調査に関し、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十四条第一項の地図又は同条第四項の地図に準ずる図面(以下「登記所地図」という。)、筆界特定手続記録(同法第百四十五条の筆界特定手続記録をいう。以下同じ。)その他の登記所に備え付けられている資料との整合性を確保するため必要があると認めるときは、当該調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所の登記官に対し、助言その他の必要な協力を求めることができる。
(省令に定めのない方法)
地籍調査を行う者は、地形の状況等によりこの省令に定める方法によりがたい場合には、国土交通大臣の承認を受けて、この省令に定めのない方法により地籍調査を実施することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)