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地籍調査作業規程準則 第5条(管理及び検査)

地籍調査を行う者又は当該地籍調査について認証を行う者は、当該調査が国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。以下「令」という。)別表第四に定める誤差の限度内の精度を保ち、かつ、当該調査に関する記録の記載又は表示に誤りがないように管理し及び検査を行うものとする。

この条文の基本情報

管理及び検査とは何ですか?

定義管理及び検査とは、地籍調査作業規程準則第5条に定められた規定で、「地籍調査を行う者又は当該地籍調査について認証を行う者は、当該調査が国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第5条(管理及び検査)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第5条の条文原文は「地籍調査を行う者又は当該地籍調査について認証を行う者は、当該調査が国土調査法施行令(昭和二十七年政令第五十九号。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第5条の前の条は地籍調査作業規程準則第4条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第5条の次の条は地籍調査作業規程準則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/5

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