(地籍測量の方式)
第37条
地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。
一地上測量による方式(以下「地上法」という。)
二空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「航測法」という。)
三前二号の方式を併用する方式(以下「併用法」という。)
2地籍測量は、座標計算により筆界点の位置を求める方式によつて行うものとする。
3航測法による地籍測量は、令別表第四に定める精度区分乙一、乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。
(地籍測量の方式)
地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。
一地上測量による方式(以下「地上法」という。)
二空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「航測法」という。)
三前二号の方式を併用する方式(以下「併用法」という。)
2地籍測量は、座標計算により筆界点の位置を求める方式によつて行うものとする。
3航測法による地籍測量は、令別表第四に定める精度区分乙一、乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。
(測量の基礎とする点)
地籍測量は、基本三角点(測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第二章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点をいう。以下同じ。)若しくは基本水準点(同法第二章の規定による基本測量の成果である水準点をいう。)若しくは法第十九条第二項の規定により認証され、若しくは同条第五項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有する基準点(以下「基準点等」という。)を基礎として行わなければならない。
(位置及び方向角の表示の方法)
地籍測量における地点の位置は、令別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)及び測量法施行令(昭和二十四年政令第三百二十二号)第二条第二項に規定する日本水準原点を基準とする高さ(以下「標高」という。)で表示するものとする。
2方向角は、当該地点が属する座標系のX軸に平行な当該地点を通る軸の正の方向を基準とし、右回りに測定して表示するものとする。
(地籍図又は街区境界調査図の図郭)
令第二条第一項第十号の規定による地籍図又は街区境界調査図の図郭は、地図上において座標系原点からX軸の方向に二十五センチメートル、Y軸の方向に三十五センチメートルごとに区画して定めるものとする。
(地籍図原図)
地籍測量の結果作成された地図(複製されたものを除く。)を地籍図原図(街区境界調査にあつては街区境界調査図原図。以下同じ。)とする。
(作業の順序)
地上法による地籍測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
一地籍図根三角測量
二地籍図根多角測量
三細部図根測量
四一筆地測量
五地籍図原図の作成
2前項第四号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、前項第一号から第三号までに掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3第一項第一号及び第二号に掲げる作業を地籍図根測量と、同項第三号及び第四号に掲げる作業を地籍細部測量と総称する。
4地籍図根測量及び地籍細部測量は、一筆地調査と併行して行うことができる。
(地籍図根点)
地籍図根三角測量により決定された点を地籍図根三角点、地籍図根多角測量により決定された点を地籍図根多角点といい、これらを地籍図根点と総称する。
2前項に定めるほか、基準点測量(補助基準点測量を除く。)により決定された節点を地籍図根三角点とすることができる。
(地籍図根点の配置)
地籍図根点の配置に当たつては、調査地域における基準点等の配置を考慮し、地籍図根点の密度を定めるものとする。
2地籍図根点の密度は、調査地域における単位面積当たりの土地の筆数、地形、地物、見通し障害等の状況、隣接する地域における地籍測量の精度及び縮尺の区分その他の事項を考慮して定めるものとする。
(地籍図根測量の方法)
地籍図根測量は、多角測量法により行うものとする。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、直接水準測量法を併用することができる。
(地籍細部測量の基礎とする点)
地籍細部測量は、基準点等及び地籍図根点(以下「地籍図根点等」という。)を基礎として行うものとする。この場合において、地籍図根多角点は、当該地籍細部測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
第四十七条
削除
(地籍図根三角点の選定)
地籍図根三角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
2地籍図根三角点は、地籍図根三角測量を行う区域に平均的に配置するように選定するものとする。
(多角路線の選定)
地籍図根三角測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、基準点等(補助基準点を除く。以下この条において同じ。)又は地籍図根三角点(以下「地籍図根三角点等」と総称する。)を結合する多角網を形成するように努めなければならない。ただし、地形の状況等によりやむを得ない場合には、単路線を形成することができる。
2多角路線は、なるべく短い経路を選定しなければならない。
3多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。
(選点図及び平均図)
地籍図根三角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根三角点選点図及び地籍図根三角点平均図に取りまとめるものとする。
(標識)
地籍図根三角点には、標識を設置するものとする。
(観測、測定及び計算)
地籍図根三角測量における観測及び測定は、地籍図根三角測量により設置された地籍図根三角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2地籍図根三角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根三角点網図及び地籍図根三角点成果簿に取りまとめるものとする。
(地籍図根多角点の選定)
地籍図根多角点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
(多角路線の選定)
地籍図根多角測量における多角路線(以下第五十六条までにおいて単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、地籍図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。
2多角路線の与点となる地籍図根多角点は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
3多角路線の次数は、地籍図根三角点等を基礎として一次までとする。ただし、隣接する調査地域における地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を与点とする場合には、二次までとすることができる。
第五十五条
削除
(選点図及び平均図)
地籍図根多角点及び多角路線の選定の結果は、地籍図根多角点選点図及び地籍図根多角点平均図に取りまとめるものとする。
(標識)
地籍図根多角点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
(観測、測定及び計算)
地籍図根多角測量における観測及び測定は、地籍図根多角測量により設置された地籍図根多角点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2地籍図根多角点の座標値及び標高は、前項の観測及び測定の結果に基づいて求めるものとし、その結果は、地籍図根多角点網図及び地籍図根多角点成果簿に取りまとめるものとする。
(細部図根測量の方法)
細部図根測量は、多角測量法によることを原則とする。ただし、見通し障害等によりやむを得ない場合には、放射法によることができる。
(細部図根点)
細部図根測量により決定された点を細部図根点という。
2前項の細部図根点のうち多角測量法により決定された点を細部多角点、放射法により決定された点を細部放射点という。
(細部図根点の選定)
細部図根点は、後続の測量を行うのに便利であり、かつ、標識の保存が確実である位置に選定するものとする。
(標識)
細部図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
(多角測量法による細部図根測量)
多角測量法による細部図根測量における多角路線(以下この条及び次条において単に「多角路線」という。)の選定に当たつては、地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)を結合する多角網又は単路線を形成するように努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
2多角路線の与点となる細部多角点等は、当該路線についての地籍測量の精度区分以上の精度区分に属するものでなければならない。
3多角路線の次数は、地籍図根点等を基礎として二次までとする。
(選点図及び平均図)
細部多角点及び多角路線の選定の結果は、細部多角点選点図及び細部多角点平均図に取りまとめるものとする。
(放射法による細部図根測量)
放射法による細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。
2放射法による細部図根測量は、地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3放射法による細部図根測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部多角点等を基準方向とし、与点から細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした細部多角点等までの距離より短くするものとする。
4細部放射点の次数は、細部多角点等を基礎として二次までとする。
(観測、測定及び計算)
細部図根測量における観測及び測定は、細部図根測量により設置された細部図根点を基礎として行う一筆地測量及び地積測定において、令別表第四に定める限度以上の誤差が生じないように行うものとする。
2細部図根測量の結果は、図郭の区域ごとに、細部図根点配置図及び細部図根点成果簿に取りまとめるものとする。
3前項の場合において、細部図根点配置図は、地籍図根多角点網図において取りまとめることができるものとする。
(一筆地測量の基礎とする点)
一筆地測量は、単点観測法によるものを除き、地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)を基礎として行うものとする。
第六十九条
削除
(一筆地測量の方法)
一筆地測量は、放射法、多角測量法、交点計算法又は単点観測法によるものとする。
(放射法による一筆地測量)
放射法による一筆地測量は、細部図根点等を与点として行うものとする。
2放射法による一筆地測量は、地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。
3放射法による一筆地測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部図根点等を基準方向とし、与点から筆界点までの距離は、与点から基準方向とした細部図根点等までの距離より短くするものとする。
(多角測量法による一筆地測量)
多角測量法による一筆地測量における多角路線の選定に当たつては、細部図根点等を結合する多角網又は単路線を形成するよう努めなければならない。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、閉合路線を形成することができる。
(交点計算法による一筆地測量)
交点計算法による一筆地測量における仮設の表示杭の測量は、交点計算法以外によるものとする。
2仮設の表示杭は、筆界点の近傍に設置するよう努めなければならない。
(単点観測法による一筆地測量)
単点観測法による一筆地測量において、観測に使用する測位衛星の数は五以上とし、受信高度角は十五度以上とする。
2単点観測法により観測された筆界点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
(次数の制限)
一筆地測量(単点観測法によるものを除く。)における筆界点の次数は、細部図根点等を基礎として、多角測量法にあつては二次まで、その他の方法にあつては一次までとする。この場合において、地籍図根三角点等を基礎として求めた筆界点の通算次数は、六次までとする。
(筆界点の位置の点検)
筆界点の位置は、その位置が現地の位置を正しく表示しているかどうかを点検するものとする。
2前項の点検を終えたときは、筆界点成果簿を作成するものとする。
第七十三条
削除
(地籍図原図の作成)
地籍図原図は、仮作図を行い図形その他の事項に誤りがないことを確かめた後、国土調査法施行規則(平成二十二年国土交通省令第五十号)第二条第一号に基づいて必要な事項を表示して作成するものとする。
2前項の作業を終えたときは、筆界点番号図及び地籍図一覧図(街区境界調査にあつては街区境界調査図一覧図)を作成するものとする。
(地籍明細図)
地籍図原図の一部について当該部分に属する一筆地の状況が当該地籍図原図の縮尺では、所要の精度をもつて表示されることが困難である場合には、当該部分について所要の精度を表示するに足りる縮尺の地籍明細図(街区境界調査にあつては街区境界調査明細図)を別に作成することができる。
(作業の順序)
航測法による地籍測量は、次の各号に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
一地籍図根三角測量
二航空測量
三地籍図原図の作成
2前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
3航空測量は、一筆地調査と併行して行うものとする。
4併用法による地籍測量については、第四十二条及び第一項に規定する作業の順序を考慮してその順序を定めるものとする。
第七十六条の二
第四十五条及び第四十八条から第五十二条までの規定は、航測法による地籍測量について準用する。この場合において、第四十五条中「地籍図根測量」とあるのは「地籍図根三角測量」と、第五十二条第一項中「一筆地測量」とあるのは「航空測量」と読み替えるものとする。
(航空測量の実施)
航空測量は、次の各号に掲げる作業により実施するものとする。
一空中写真測量
二航空レーザ測量
三既存資料の収集及び解析
四補備測量
五筆界点の座標値の算出
2前項第五号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号から第四号までに掲げる作業の一部を省略することができる。
(標定点等及び航測図根点の選定)
空中写真測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「標定点」という。)又は航空レーザ測量における航空レーザ計測(航空機又は無人航空機に搭載したレーザ測距装置と地表面又は地物との距離並びに当該レーザ測距装置の位置及び傾きの計測をいう。以下同じ。)の結果得られたデータ(第八十一条の四において「航空レーザ計測データ」という。)の点検及び調整を行うために必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「調整点」という。)は、地籍図根三角点等又は単点観測法により観測された点を使用するものとし、単点観測法により観測された点の座標値は、周辺の細部図根点等との整合性の確保を図るよう努めなければならない。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。
2標定点及び調整点(以下「標定点等」という。)は、次の各号に掲げる条件に基づいて選定しなければならない。
一上空視界が十分に確保され、空中写真又は航空レーザ測量の結果得られたデータ(第七十八条及び第八十三条の二において「航空レーザ測量データ」という。)において明瞭に識別することができる地点であること。
二対空標識を設置する場合には、当該対空標識の設置が容易であり、かつ、これが確実に保存される地点であること。
3前二項の選定の結果は、標定点選点図又は調整点選点図に取りまとめるものとする。
4第八十二条に規定する補備測量の実施が見込まれる場合には、空中写真測量又は航空レーザ測量の実施前に、必要に応じて、航測図根点(補備測量に必要な水平位置及び標高の基準となる点であつて、空中写真測量又は航空レーザ測量によつて当該点の座標値及び標高を求めるものをいう。以下同じ。)を選定するものとする。
5前項の選定の結果は、航測図根点選点図に取りまとめるものとする。
6航測図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を航測図根点として利用するときは、この限りではない。
(対空標識の設置)
対空標識は、標定点等及び航測図根点(以下「航測図根点等」という。)に設置するものとする。ただし、航測図根点等として自然物又は既設の工作物を利用する場合であつて、空中写真又は航空レーザ測量データにおいて明瞭に識別できることが確実である場合については、この限りではない。
(空中写真撮影)
空中写真撮影は、撮影に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。
2空中写真の撮影計画は、撮影を行う区域ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。
3空中写真撮影は、原則として、気象条件が良好で、かつ、撮影に適した時期に行うものとする。
4空中写真の地上画素寸法は、筆界の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。
第八十条
削除
(空中三角測量)
空中三角測量における調整及び座標計算は、解析法によるものとする。
(空中写真等を用いた基礎資料の作成)
空中写真測量においては、地目の調査及び筆界案の作成の基礎となる資料(以下「基礎資料」という。)を、空中写真及び空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。
(航空レーザ計測)
航空レーザ計測は、計測に必要な装備を有し、所定の高度で安定飛行を行うことができる航空機又は無人航空機を用いて行うものとする。
2航空レーザ計測の計画は、計測を行う区域ごとに、地形の状況や地籍図根点等の配置状況等を考慮して作成するものとする。
3航空レーザ計測は、原則として、気象条件が良好で、かつ、計測に適した時期に行うものとする。
4航空レーザ計測の点密度は、筆界の調査に当たつて必要となる地形、地物その他の特徴点を明瞭に判読することができるよう適切に設定するものとする。
(航空レーザ計測データの解析)
計測範囲における地表面及び地物の形状を示す三次元の座標値データは、航空レーザ計測データを解析し、作成するものとする。
(三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成)
航空レーザ測量においては、基礎資料を、前条の規定により作成した三次元の座標値データを用いて作成するものとする。
(既存資料の収集)
調査地域について、既存の空中写真又は航空レーザ測量の成果が存在する場合には、当該資料の収集に努めるものとする。
(既存の空中写真の活用)
航測法による地籍測量においては、既存の空中写真を活用することができるものとする。
2既存の空中写真を用いて空中三角測量を行う場合には、調整及び座標計算は、解析法によるものとする。
3既存の空中写真を活用する場合には、基礎資料を、当該空中写真及び当該空中写真を用いた空中三角測量の成果を用いて作成するものとする。
4収集した既存の空中写真の地上画素寸法その他の仕様が前項の規定による基礎資料の作成に適さない場合であつても、当該空中写真は、基礎資料を作成する際の参考資料とすることができる。
(既存の航空レーザ測量の成果の活用)
航測法による地籍測量においては、既存の航空レーザ測量の成果を活用することができるものとする。
2既存の航空レーザ測量の成果を活用する場合には、基礎資料を、当該航空レーザ測量の結果得られた三次元の座標値データを用いて作成するものとする。
(補備測量の実施)
第八十一条の二、第八十一条の五、第八十一条の七第三項又は前条第二項の基礎資料及び筆界に関する情報を用いるのみでは筆界点の座標値を算出することができない場合には、補備測量を行うものとする。
2補備測量は、次に掲げる作業の順序に従つて行うものとする。
一細部図根測量
二一筆地測量
3前項第二号に掲げる作業において、令別表第四に定める誤差の限度内の精度を保つことができる場合は、同項第一号に掲げる作業の全部又は一部を省略することができる。
(補備測量における細部図根測量)
第四十六条、第五十九条から第六十四条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、前条第二項第一号の細部図根測量について準用する。この場合において、第六十三条第一項中「地籍図根点等又は細部多角点(以下「細部多角点等」と総称する。)」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点のいずれか」と、第六十四条(第二項を除く。)中「細部多角点等」とあるのは「細部多角点等又は航測図根点」と、同条第二項中「地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、」とあるのは「与点とする細部多角点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は、」と読み替えるものとする。
(補備測量における一筆地測量)
第四十六条、第六十八条、第七十条から第七十一条まで及び第七十二条第一項の規定は、第八十二条第二項第二号の一筆地測量について準用する。この場合において、第六十八条中「地籍図根点等及び細部図根点(以下「細部図根点等」という。)」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第一項及び第三項、第七十条の三、第七十条の五第二項及び第七十一条中「細部図根点等」とあるのは「細部図根点等又は航測図根点」と、第七十条の二第二項中「地籍図根測量又は細部図根測量に引き続き行う場合を除き」とあるのは「与点とする細部図根点等又は航測図根点が地籍測量の着手前に設置された既設のものである場合は」と読み替えるものとする。
(筆界点の座標値の算出)
筆界点の座標値は、空中写真又は航空レーザ測量データを用いて算出したものを採用するものとする。ただし、補備測量を行つた場合に、対象となつた筆界点については、当該補備測量により得られた座標値を採用するものとする。
(地籍図原図の作成)
第七十四条及び第七十五条の規定は、航測法において地籍図原図を作成する場合について準用する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)