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地籍調査作業規程準則 第62条(標識)

細部図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。

この条文の基本情報

標識とは何ですか?

定義標識とは、地籍調査作業規程準則第62条に定められた規定で、「細部図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地籍調査作業規程準則第62条(標識)は、日本の地籍調査作業規程準則に含まれる条文です。
  2. 地籍調査作業規程準則第62条の条文原文は「細部図根点には、標識を設置するものとする。ただし、自然物又は既設の工作物を利用することを妨げない。」で始まります。
  3. 地籍調査作業規程準則第62条は第四款 細部図根測量に置かれています。
  4. 地籍調査作業規程準則の公布日は昭和32年10月24日です。
  5. 地籍調査作業規程準則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地籍調査作業規程準則第62条の前の条は地籍調査作業規程準則第61条です。
  7. 地籍調査作業規程準則第62条の次の条は地籍調査作業規程準則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000002071
  • 本サイト収録地籍調査作業規程準則(昭和三十二年総理府令第七十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332M50000002071/62

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